遺留分侵害額請求とは?相手が応じない時の対応方法

故人の遺言書が発見され、その内容に驚愕する人もいることでしょう。
自分には相続されるものがなにも無い、その内容に恨みすら覚えるかもしれません。
しかしそのような場合でも安心してください。
民法により遺留分として、最低限の相続が保証されています。
今回の記事では、遺留分侵害額請求について解説します。
相手が請求に応じない時の対応方法と合わせて確認してください。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分とは、兄弟姉妹を除いた法定相続人に保証される相続取得割合の権利です。
故人が財産を築くためには、近親者の協力が無くてはできないことです。遺産のすべてを特定の相続人のみが自由にできるのは不公平、なるべく公平に相続するべきと民法は考えいます。
そこで、一定の相続人へ遺留分を認め、有効な遺言で相続ができない状況でも、遺留分割合までは侵害できないとしています。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された際に請求をする権利です。
遺留分侵害額請求権を行使すれば、遺留分を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求の時効は、相続と遺留分侵害の事実を知った後の一年間です。
被相続人が死亡し遺言書を確認、内容から遺留分侵害を受けたと知った時からの一年後です。
遺留分侵害額請求をするのならば、すぐに行動を起こすようにしてください。
時効の中断は、遺留分侵害額請求を行った時です。
証拠を残すためにも内容証明郵便を利用し、遺留分侵害額請求を送りましょう。
侵害者が時効を主張できないようにするための請求方法です。
除斥期間
遺留分侵害額請求は、相続開始から10年の除斥期間(じょせききかん)が定められています。
除斥期間とは、一定の期間が経過することで権利を消滅させる制度です。
被相続人が死亡した事実から進行が開始し、その日から10年が経過すると消滅します。
相続人が遺留分を知らなくとも関係ありません。
遺留分侵害額請求に応じない時の対応
まずは、遺留分侵害額請求が本当にできるか確認をしてください。
生前贈与を受けている場合など、そもそも遺留分が無い状況も考えられます。
複雑な状況な場合、弁護士へ相談しましょう。
確実に遺留分を請求する権利があると判断できたのならば、請求を開始します。
しかし侵害者が容易に支払いに応じる可能性は少ないです。
そのため請求をするときは、内容証明郵便を送る時点から弁護士に代理人となってもらいましょう。
相手に弁護士がいると分かるだけで、無駄な抵抗をしない可能性が高まります。
それでも無視をされたら次の手段です。
調停の申立て
相手が請求に応じない場合は、家庭裁判へ調停の申立てをしてください。
2名の調停委員が間に入り、仲介役として話し合いをしてくれます。
侵害者に変換義務があることが明らかで、それを拒んでいる場合は調停委員も説得をします。
これにより頑なに支払いを拒んでいた相手も、支払うことに納得をするかもしれません。
ただし侵害者にも主張があり、調停の話し合いで解決しないこともあります。
万が一不成立になった場合は、訴訟を起こすしかありません。
遺留分侵害額請求訴訟の提起
調停で解決しなければ、裁判所へ遺留分侵害額請求訴訟を起こすしかありません。
裁判所は、請求金額により異なります。
- 140万円以下の場合…簡易裁判所
- 140万円を超える場合…地方裁判所
弁護士の助言を受けながら、和解も視野に入れ裁判に臨んでください。
遺留分侵害額請求は弁護士に依頼
遺留分侵害額請求は、もめることの多い事案です。
そもそも相続事態がもめるもの、それを多く受けた相手への請求、もめないことの方が少ないと言えるでしょう。
確実に遺留分を受け取りたいのならば、必ず弁護士に相談をすることをおすすめします。
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