遺言書の探し方と見つけたときの注意点

故人の財産への意思が詰まった遺言書。遺産分割協議を始める前に、遺言書があるであれば、それを見つける必要があります。
故人が生前に話しておいてくれればよいのですが、遺言書の有無は、親族とはいえ確認しずらいものです。
まずは、遺言書をくまなく探すことから始めてください。
今回は、遺言書の探し方と見つけた時の注意点について解説をしていきます。
遺言書の探し方
遺言書の探し方には、いくつかの方法があります。
公証役場で検索
公証役場で、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用してください。
作成されたのが平成元年以降で公正証書遺言ならば、遺言書の有無とどこの公証役場に保管されているかを知ることができます。
ただ検索するためには、次の準備が必要です。
- 被相続人の死亡記載がある戸籍謄本
- 検索する者が相続人と確認できる戸籍謄本
- 検索する者の印鑑証明(3カ月以内の発行)
- 実印
- 検索する者の本人確認資料(免許証など)
これらを用意すれば、近くの公証役場で検索システムを利用できます。
また、あまり利用されることの少ない秘密証書遺言の有無も公証役場で確認できます。
公正証書遺言と異なり保管まではされていませんが、念のため確認しましょう。
被相続人の自宅を探す
公証役場で検索しても該当がなければ、被相続人の自宅などをくまなく探す必要があります。
それではよくある保管場所を上げていきましょう。
- 相続人の一人に預けてある
- 銀行や信託銀行に預けてある
- 友人に預けてある
- 弁護士などの専門家に預けてある
- 自宅の金庫にしまってある
- 故人が使用していた机の引き出しにある
- 自宅の仏壇付近にある
- 日記に挟んである
これら思い当たる箇所を、余すことなく探す必要があります。
被相続人が生前から利用していた銀行や信託銀行がある場合は確認をしてみましょう。
信頼していた被相続人の友人や知人にも声を掛けます。
仕事関係で被相続人が懇意にしていた弁護士や税理士がいれば、確認をしてください。
被相続人と深い関係があった場所は必ず確認をしましょう。
気になるすべての人に確認をしながら、家の中もくまなく探します。
遺品の整理をしながら探すとよいでしょう。
これにより発見できたときは、次の点に注意をしてください。
遺言書を見つけたときの注意点
自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた時、絶対に開封をしてはいけません。
相続人ならば中身が気になるのもわかります。
しかし開けてしまうことで処罰を受けることもあるため、絶対に開封しないでください。
遺言書の開封ができるのは、家庭裁判所で行う検認手続のみです。
相続人だからといって勝手に開封しまうと、後のトラブルにもなりかねません。
相続人全員で探す場合は、事前に処罰を受けるかもしれないことを必ず伝えておきましょう。
遺言書補完制度
2020年7月以降から、自筆証書遺言の補完制度が実施される予定です。
被相続人が法務局に遺言書を預けておく制度、封をせずに保管することから原本と、改ざん防止のため画像データを記録しておきます。
法務局で保管されているため、裁判所の検認手続きも不要です。
2020年7月以降は、公証役場で検索するだけでなく、法務局での検索も必要となるので注意してください。
相続人が法務局へ行かなければ、発見されない可能性が高まる遺言書の保管方法です。
遺言書を見つけた後は内容に沿って執行する
そして遺言書を発見し、有効と判断されれば内容の執行に移ります。
ただし、遺言書があれば相続人が納得すると決まったわけではありません。
遺言書の内容次第ではもめることも予想されます。
どうしても納得できない時は、弁護士に相談をしてください。
遺言書の内容だから仕方ないと判断するのではなく、自分の主張をすることも大切です。
法的な観点から、弁護士により良い方法を提案してもらうようにしましょう。
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