遺言書とは?種類とその内容についての解説

遺言書は、故人が残せる相続人への意思です。
その思いが届くよう、遺言書について詳しく確認しておく必要があります。
作成をする前に、遺言書の種類や内容について確認しましょう。
遺言書とは?
遺言書とは、被相続人が生前に記した遺産相続への意思です。
遺言書と認められれば、法定相続よりも優先されることから重要な書類と言えます。
そして遺言書があることによって、相続人同士のトラブルを防ぐこともできます。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、どれにも通じて言えることは、民法に定められた方式で作られていなければ無効になることです。
遺言書が無効となれば法定相続になり、故人の遺志は尊重されません。
そのため遺言書の作成には、慎重に行う必要があります。
場合によっては、弁護士に相談をするようにしましょう。
遺言書にはいくつかの種類があり、大きく分けると「普通方式」と「特別方式」に分類されます。
それでは、それぞれの内容の確認です。
普通方式の遺言書の種類
普通方式には、次の3種類があります。
自筆証書遺言
遺言者を、自分自身の直筆で作る遺言書のことを「自筆証書遺言」と呼んでいます。
別のところに預ける必要がないことから、3種類の中で最も手軽な遺言書です。必要な内容は次の通りです。
- 遺言者が自筆で書いた(2019年1月より財産目録についてはパソコンでも可能)
- 遺言書の作成年月日の記載(作成日でない日にちが記載されていれば無効)
- 遺言者の氏名の記載(署名がなければ無効)
- 遺言者の印鑑(実印でなくても良いが、実印が望ましい)
上記の内容に沿っていても、無効になるケースがあります。
- 2人以上で共同に書いた遺言書は無効
- 相続する内容が不明確の場合は無効
自筆証書遺言は、証人が不要で、被相続人が保管しておける遺言書、そのため遺言書の検認手続きが必要です。
メリットは、費用がかからず周囲へ秘密に作成できること、デメリットに関しては、故人しか知らないことから、無効になるリスクを伴います。
そのほか、紛失や盗難のリスクも考えられることから、遺言書通りにことが運ばない可能性も否定できません。
公正証書遺言
遺言者が遺言を、公証役場で公証人に作成してもらった公文書を「公正証書遺言」と呼びます。
自筆証書遺言と違い、遺言者と公証人の2人で作成することから、内容に法的な間違いを伴う危険がありません。
遺言書の効力が確実に発揮できる、その点が3種類の中で一番優れています。
公正証書遺言は、公正役場で保管され、検認手続きも不要です。
デメリットとしては、費用がかかること、遺言の内容を秘密にできないこと、作成に時間がかかることなどがあげられます。
秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成したあと、遺言書の押印に使用した同じ印鑑で封筒を封印し、公証人と証人の2名が封筒に署名押印したものを「秘密証書遺言」と呼びます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間といったイメージです。
公証人から署名押印をしてもらった封筒は、自分で持ち帰り保管をします。
内容を確認してもらっていないことから、検認手続きが必要です。
メリットは、遺言書が本物と証明できること、公正証書遺言と違い、遺言の内容が秘密にできます。
デメリットとしては、費用がかかること、遺言書を確認していないことから無効になるケースがあること、自分で保管するため紛失するリスクがあることです。
特別方式の遺言書の種類
特別方式の遺言書は、命の危険が伴う事態に遭遇し、緊急で作成することに至った遺言書です。
その種類は次の4種類があげられます。
- 一般危急時遺言
- 難船危急時遺言
- 一般隔絶地遺言
- 難船隔絶地遺言
すべてやむを得ない場合で書かれる遺言書です。
普通方式の遺言書とは異なる、緊急的な作成方法です。
遺言書の作成は弁護士や専門家に相談する
遺言書を残すことは、後のトラブル発生を防ぐためにも必要なことです。
ただし、作成しても無効になれば意味がありません。
遺言書を作成するのならば、相続のプロである弁護士や専門家に相談をしてください。
正しい遺言書を作成し、醜い争いを防ぐようにしましょう。
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