遺言書の効力と無効になるケース、その対策方法について

遺言書は、自分が亡くなったときの意思表示となるものです。

残された家族にトラブルが起きないよう書き残すもの、遺言書はあなたが大切な家族にあてたメッセージとも言えます。

もしこの大切な遺言書が無効と判断されたらどうでしょうか。

遺言書を作成する方法は、民法により定められています。

好き勝手な内容を許すのは逆に相続人の混乱を招く恐れもあること、当然のことです。

遺言書を作成するときは、法律的に有効となる方法でなければ効力が発揮されません。

遺言書の法的効力が認められる内容を法定遺言事項といいますが、それにはどのような事項が該当するのでしょうか?

今回の記事では、遺言書の効力と、作成する前に無効にならないための対策について解説していきます。

遺言書の効力は?

遺言書に書かれていれば全てに従う、もちろんそれでは理不尽すぎます。

法律的に認められる内容は民法やその他の法律により定められています。

その主な効力(法定遺言事項)について、作成をする前に確認をしておきましょう。

相続人に関する事項

相続人の廃除と排除の取り消し

被相続人(故人)へ、虐待や重大な侮辱をしていた法定相続人、たとえ親族と言えど財産を継承したくないと思うのは当然です。

遺言書により、財産を継承したくない、つまり相続権を消失させることができます。

また、逆にすでに排除をしていたが、取り消すと言った内容を記すことも可能です。

共同相続人の相続分の指定または、第三者への委託

遺言書では、法定相続分で定められた割合ではなく、遺言者が自由に決めることができます。

または、定めを第三者に委託しておくことも可能です。

遺産分割方法の指定および遺産分割の禁止、または第三者への指定委託

遺言書では、遺産分割の方法を決めることができます。

例えば、長男には不動産、次男には預貯金などの指定です。

また、これらの遺産分割方法の取り決めを第三者へ委託する意思表示もできます。

さらに、相続開始より5年を超えない期間で、遺産の分割を禁止することも可能です。

その他財産処分に関する事項

遺贈

遺言書が無ければ、遺産は原則として法定相続人が相続をします。

しかし遺言書に記しておけば、第三者や団体へ遺産を遺贈することが可能です。

親族よりも良くしてくれた人、社会のためになる団体への寄付など、法定相続人に相続させないこともできます。

ただ、法定相続人に相続させたくないと考えても、遺留分があるためすべてを寄付することは法定相続人の意思も絡んできます。

生命保険の保険受取人の指定や変更

被相続人が自らが保険料の負担者となっている保険の受取人の指定、もしくは変更ができます。

一般財団法人の設立

財産に法人格を与えることです。

運用が主な業務、節税対策として考える人もいます。

信託の設定

遺言書により、財産の信託を設定できます。

身分に関する事項

子供の認知

隠し子がいる場合、遺言書により認知ができます。

認知することにより、相続人に加わることが可能です。

未成年後見人、未成年後見監督人の指定

自分が死亡したことにより、未成年の子供の親権者が不在になることもあります。

このような場合、遺言書により未成年後見人、未成年後見監督人の指定することが可能です。

小さい我が子が安全に育つために大切なこと、事前にほかの親族へ話しておくようにしてください。

遺言の執行に関する事項

遺言執行者の指定もしくは指定の委託

遺産相続では、遺産が多くなると名義変更などのさまざまな事務手続きが必要です。

遺言書ではこれら遺産相続を行う実施者の指定ができます。

遺言執行者は親族だけでなく、第三者に委託することも可能です。

つづいて遺言書が無効となってしまうケースについて解説いたします。

自筆証書遺言が無効になるケース

まずは、遺言書で多く利用される自筆証書遺言が無効となるケースを確認しておきましょう。

遺言書を確認できるのは生前の自分のみです。確実に作成する必要があります。

自筆で書かれていない

自筆証書遺言は、遺言者の直筆で書かれていることが原則、パソコンでの作成及び、レコーダーなどで録音されたものはすべて無効です。

両手を負傷して書けない状況で、そのため第三者に書かせた自筆証書遺言が判決で無効になったという事例もあります。

直筆できない場合は、公正証書遺言を選択してください。

また、自筆証書遺言の中に本人以外が書いた後が少しでもあれば無効です。

2人以上の共同で書くことが無いよう十分注意してください。

日付の記載が無いもしくは曖昧

遺言書の日付は絶対に必要です。

遺言書はいつ書かれたものか、これを必ず示しておく必要があります。

さらに「〇年〇月吉日」など、日付が曖昧なものもすべて無効です。

これは無効となるケースの中でも多いとされる事案、作成した日付は確実に記載をしてください。

署名押印が無い

署名押印が無い自筆証書遺言は無効です。

ついうっかりで済まされる問題ではありませんので、最後に必ず確認してください。

修正方法の間違い

自筆証書遺言を書いている最中に、誤字・脱字をしてしまう可能性もあります。

その訂正方法を誤ると遺言書は無効です。

ただ単に二重線を引き、訂正印を押し書き直せばいいと思うかもしれませんが、それだけでは不十分です。

さらに、「〇行目〇文字削除し〇文字追加した」と空きスペースに追記し、そこへ署名する必要があります。

自筆証書遺言は最後に残すメッセージです。

もし間違えてしまった場合は、最初から書き直すのが無難でしょう。

相続内容が不明確

自筆証書遺言は、誰が見ても理解できるような書き方をする必要があります。

多く見られるのが、土地や建物など、不動産関係の記載が不明確なものです。

不動産などは、登記簿に記録されている方法で記載する必要があります。

普段利用している住所と異なるので注意してください。

普段の住所で記入をすると、相続する不動産の特定ができず、無効となる場合もあり得ます。

公正証書遺言が無効になるケース

公正証書遺言は、遺言者が公正役場に赴き公証人の前で遺言内容を伝え、公証人がそれを筆記し作成をする遺言書です。

公証人が二人以上で作成することから、無効になる可能性は極めて低いと言えます。

そのような公正証書遺言が無効となるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

  • 遺言作成者が認知症や精神障害を知らずに作成された
  • 親族に脅されて作成した

公証人を介して作成する公正証書遺言が無効となるのは考えにくいことです。

無効になるとしたら、あなたが亡くなった後、家族が遺言書の内容に違和感を覚え、訴訟になるケースが考えられます。

遺言書の効力を確実にするために弁護士へ相談する

いかがでしたでしょうか?

今回は、遺言書の効力と遺言書が無効になるケースについて解説しました。

知らなかった内容も多く含まれていたのではないでしょうか。

遺言書は、親族のトラブルを回避するために重要なもので、確実に作成する必要があります。

相続が争族にならないために作成する遺言書。無効になっては元も子もありません。

そのような状況を防ぐため、遺言書を作成する場合は、法律のプロである弁護士に相談をしてください。

自分一人で調べながら作成するには限界があります。

万が一間違えていても、すでに何もできな状況、それは寂しいことです。

自分の築いた財産をどのようにしたいのか、遺言書の効力や正しい書き方をきちんと考えていきましょう。

不安なことは法律のプロ、大阪にある相続問題に詳しい弁護士が在籍する四ツ橋総合法律事務所大阪オフィスへ相談をしてください。

公開日:
最終更新日:2019/12/18